制度の位置と役割

助成金は受講企業に出るため、研修会社の役割は講座要件と書類協力に限られる

人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人材育成訓練)で研修会社・受講企業・労働局が担うこと(令和8年度)
出所:厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」令和8年8月3日改正版(以下パンフ。頁はPDF頁、印刷頁は−1)p.3・p.15・p.28・p.32/同 Q&A 令和6年11月版 p.10。「推奨」表示は社労士の見解
助成額

中小企業なら受講料の45%が助成され、賃金要件を満たせば60%まで上がる

受講者1人あたりの助成額(試算。受講料・企業規模・労働者区分・実施方法・訓練時間数を動かせる)
出所:パンフ p.14(中小企業の範囲)・p.15(助成率・限度額)・p.16(賃金助成の上限・回数・年度限度額)・p.44(対象経費)。試算は本資料(率と限度額を仮の受講料に当てはめた例示。実額は受講企業の規模と受講料で再計算)
事業外訓練の要件

事業内か外かは企画・主催者で決まるため、講座は研修会社主催で設計すべきだ

誰が企画・主催したかで変わる区分と、研修会社・受講企業それぞれにかかる要件(主催者を切り替えられる)
出所:パンフ p.32(事業内・事業外の定義)・p.33(講師要件)・p.34(教育訓練機関要件 a〜d)・p.42〜44(経費・密接な関係)・p.53〜54(様式)/支給要領 令和8年8月3日改正版 p.13 06013 ニ/Q&A p.31 A60。「推奨」表示は社労士の見解
実施方法

eラーニングで売るには賃金助成なしとHP公開を受け入れる必要がある

4つの実施方法で変わる支給要件(実施方法を切り替えると要件表が入れ替わる)
出所:パンフ p.36(実施方法の定義と比較表)・p.17(労働者要件)・p.34(eラーニングのHP掲載要件)・p.38 A5(計画届の期限)・p.40 表2②④/支給要領 p.13 06013 ニ(ロ)/Q&A p.31 A60
時間数

10時間は休憩や対象外部分を除いた後で数えるため、設計に余裕が必要だ

実訓練時間数の数え方(試算。講義時間・汎用カリキュラム・小休止・開講式・予習復習を動かすと10時間判定が変わる)
出所:パンフ p.33(実訓練時間数の定義)・p.40(休憩・小休止・開講式の取扱い)・p.39 表1②(半分未満の特例)・p.38 A5(予習・復習)・p.17/支給要領 p.15〜17 06015・06016。試算は本資料
職務関連性

同じ講座でも対象かは受講者の職務で決まるため、受講企業ごとの確認が必要だ

職務関連訓練の判断軸と、対象外となる8類型(表1)。相続スキル研修への当てはめは受講者の職務を切り替えて確かめる(意見)
出所:パンフ p.32(職務関連訓練の例示)・p.39(表1 ①〜⑧、半分未満の特例、雇用契約書・カリキュラムで確認)/支給要領 p.15〜17 06015・06016/Q&A p.10 A6・A7。職務別の当てはめは社労士の意見で、最終判断は管轄労働局
受講料と経費負担

返金や協賛金は名目を問わず経費助成を全額失うため、営業文句から外すべきだ

全額負担ルールに触れる金銭のやり取りと、価格設定の差額が対象外になる例(価格設定を切り替えられる)
出所:パンフ p.45(訓練経費の負担に係る留意点・著しく高額な価格設定)・p.42(対象となる経費)・p.11(その他の留意事項)・p.54(様式第28号)/支給要領 p.17 06021 イ
手続きとスケジュール

計画届は開始の1か月前が締切のため、募集から開講まで間を置く必要がある

受講企業・研修会社・労働局の手続きの流れと期限(訓練開始日と訓練期間を動かすと計画届の提出窓と支給申請期限が動く)
出所:パンフ p.46(手続きの流れ)・p.52(支給申請期間)・p.33(変更届・実地調査)・p.11(予算の範囲内・不服申立て)・p.28(事業主要件)・p.42(賃金)。日付は本資料の計算(提出先・期限の個別判断は管轄労働局)
チェックリスト(推奨)

法人格と主催の立場を先に決めれば、残る項目は講座の設計で詰められる

研修会社が整える10項目(社労士の推奨)と、打ち合わせ冒頭で確定させる前提。各項目から根拠のページへ戻れる
出所:本資料 p.1〜8 の根拠(パンフ p.34・p.36・p.39・p.40・p.44・p.45・p.46・p.52・p.53〜54、支給要領 p.13〜17、Q&A p.10・p.31)。10項目と前提の分岐は社労士の推奨・意見。法人格と定款目的は資料外で要確認